育児は女性が行うものとされてきましたが、最近では少しづつ男性の育児参加が重要という考えが浸透してきました。
「イクメン」などという言葉も使われていますね。
わたしの子どもが通う幼稚園でもパパが送迎する姿を目にすることが多くなりました。
新米パパですが、他のパパのように子育てを頑張っていきたいと思います。
そこで今回は働くパパの子育ての強い味方、育児休業制度の種類について調べてみました。
育児休業ってどんなものがあるの?
育児休業制度
子が1歳に達するまで、申出により育児休業の取得ができるという制度です。
子どもが生まれたら1年間休めるよというものですね。
さらにパパ・ママ育休プラスを使えば1年2か月まで延長できます。
パパ・ママ育休プラスとは
両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たせば育児休業の期間が1歳2か月まで延長される制度です。
☆要件☆
- 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること。
- 本人の育児休業開始予定日が、この1歳の誕生日以前であること。
- 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること。
- ※一人当たりの育休取得可能最大可能日数(産後休業含め1年)は変わりません。
要するにパパもママも子どもが1歳になる前に休んでね。
パパが育休プラスを取るときはママより遅く休んでね。早く休んじゃうとプラスされないよ。
1歳2か月まで取れるけど1人が最大で取れるのは1年だからパパとママでうまくずらして休んでね。
という意味ですね。
短時間勤務の制度
3歳に達するまでの子を養育する労働者について、労働者が希望すれば短時間勤務(1日原則6時間)を利用できる制度。
わたしが利用しているのはこの制度です。
1日8時間勤務の中で2時間短縮して6時間の勤務にできます。
わたしは幼稚園の送迎があるため、朝夕で1時間ずつ短縮して勤務しています。
特に朝は何かとバタバタするためとても利用価値の高い制度だと感じています。
子の看護休暇制度
小学校就学前までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇が取得できます。
半日単位での取得も可能です。
子どもが小さいうちは風邪などで良く熱を出したり、調子が悪かったりします。
そんなときにはこの制度を利用しましょう。
有給休暇以外に5日(または10日)の休みがもらえるので病気にかかりやすいこの時期には重宝します。
わたしの子もすぐに熱を出したり、鼻水がでていたり、元気に幼稚園に通えたのは何日あるかというくらい風邪を引いていました。
その都度、休まなくてはならないので有給だけでは間に合いません。
有給が少し増えてよかったと思って利用してください。
しかし、最近は感染予防のせいか、身体が強くなってきたせいか、あまり熱を出さなくて助かっています。
時間外労働の制限
小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限する制度です。
わたしの場合はこちらは利用していませんが、職場の方が配慮してくれているおかげで残業や休日出勤は数回程度で済んでいます。
幼稚園のお迎えが遅くなると大変なので、この制度もうまく利用したいですね。
育児休業給付金
育児休業中、賃金が支払われないなど一定の要件を満たす場合には「育児休業給付金」が支給され、休業開始時賃金の67%が支給されます。
これは育児休業制度を利用して給料が出てないという人には国からお金を給付しますよという制度です。
支給期間は産後休業期間(産後8週間以内)の終了後、その翌日から子どもが1歳になる前日までです。延長は最大2歳までできますが、1歳半まで延長、その後も条件を満たせば2歳までと段階的な延長になります。
申請場所はハローワークです。
育児休業給付金は給付金の受け取りのほか社会保険料の支払いも免除になります。
金銭面の負担が少なくなるので育児に専念できると思います。
まとめ
育児休業についての制度をいくつかご紹介しました。
実際にわたしが利用しているものもいくつかあります。
このような制度は利用すると育児に余裕が出るものがたくさんあります。
育児休業制度やわたしが利用している短時間勤務などは長期に渡って会社を休むものです。
会社の理解がなければなかなか取得できません。
特に男性の場合は制度の整備は進んでいるとはいえ、風当たりが強いものとなるでしょう。
育児休業を取得した体験談は男性が育児休暇を取得した経験談で解説しています。
こちらも合わせてご覧ください。
わたしたちの親世代に比べれば、男性も育児に参加しやすくなっています。
ぜひ、ご紹介したような制度を利用し、かけがえのない子どもとの時間を過ごしてください。
それでは。
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